篠原です。
以前からの福祉職や介護職の慰労金の話が決定しました。各県でも7月後半より事務手続きの受付開始している県もあるようです。
今回の慰労金の詳細はどうなのか?どんな条件なのか?詳しく解説したいと思います。なお下記の厚生労働省のPDFが参考になりますのでご確認ください。
- 慰労金がもらえる条件は?誰に?いくら?等の説明
- しっかりもらえるためには?「制度を学べば大丈夫」
Contents
慰労金(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)詳細を詳しく解説

- 誰に出るの?
- いくらもらえるの?
- 退職者には出るの?
- 課税?非課税?
- 事業所に持ってかれたりしないの?
- 二つの事業所を掛け持ちしている場合は?
- いつもらえるの?
疑問1、誰に出るの?
「総合支援法」「児童福祉法による障害福祉」の全サービスの勤務し利用者と接する職員
福祉サービスであれば全て出るということで、しかも利用者と物理的に1日でも接していれば(感染対策の努力をしている)事務職や調理などをしている職員も出るそうです。
逆に利用者と物理的に接していない事務職などは出ません。
- 対象期間に10日以上勤務した者であること
- 一日当たりの勤務時間は問わない
- 対象期間:当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日(岩手県は、 緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)から6/30までの間
所属事業所の県のHPなどの検索窓で「慰労金 福祉」と打てばその日付が出てくると思います。
例)埼玉県HPより
令和2年2月1日から6月30日までの間に、通算して10日以上勤務していたこと。
例)東京都
令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間に、通算して10日以上勤務していたこと。
例えば登録ヘルパーでその期間に8時間を9日働いても慰労金は貰えないというわけですね。逆に1時間の仕事を10日出れば慰労金は貰えます。
疑問2、いくらもらえるの?
- 感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所 に勤務し利用者と接する職員
- 感染者・濃厚接触者発生日以降に「1日でも」勤務を行った場合
- 訪問系は 感染者・濃厚接触者に実際に「1日でも」サービスを提供した場合
- 上記以外の職員
疑問3、退職者には出るの?
対象の期間の該当者なら出ます。その場合退職した施設で申請できます。
疑問4、課税?非課税?
非課税になります。給料明細で税金がかかる欄に書いてあったら間違いになりますから給料担当者に申し出る必要があります。
疑問5、事業所に持ってかれたりしないの?
今回職員から「代理受領・受領委任状」と取るとのこと。つまり代わりに法人や事業所が請求しましたよと言うことですね。
処遇改善加算のように分配を「職場毎による」のような定めはありません。
勤務先が(退職したとしても)勤務先が請求するのが原則ですが、申請困難な場合、都道府県に個人でも請求できるみたいです。その場合在籍していた職場に勤務期間等の証明がもらう必要があります。
まずは下記に聞いてみましょう。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」(障害福祉サービス等分)のご案内
疑問6、二つの事業所を掛け持ちしている場合は?
どちらかの事業所に統一するので心配なら意思表示しておきましょう。合算で10日働けば良いみたいです。
疑問7、いつもらえるの?
結論から言うと法人や事業所毎によると言うことです。慰労金は国保連請求になります。7月中に請求が終われば8月末にお金が反映されるので、後はその法人の給料の締め日に合わせてもらえると思います。
慰労金の令和2年の11月の申請受付(12月末に事業所にお金が入る)が最終なので遅くとも令和3年1月の給料までかかってしまう法人や事業所もあるかもしれません。
まとめ 手間がかかるけどもしっかりもらえるように

遅い法人ですと、申請は令和2年の11月までかかってしまう法人もあるかもしれません。手元に届くのが1月の給料ということもあるでしょう。ヤキモキしますが制度を学び事業所の管理者等に訴えても良いですね。
ある程度制度を学び、ちゃんと貰えるように管理者等に訴える。