この記事は随時更新していきます。最新更新時期2021.12.5
2022年2月介護職員の岸田首相による賃金・給料アップが掲げられました。
2022 年2月より、平均賃金の3%ほどアップの月9000円だとか。
賃金アップがどのように行われるのか、まだまだ情報が錯綜しています。
色々疑問点があります。
- 手当のように単純に介護職員に月9000円入るのか?
- 基本給に9000円程が上がるのか?
- 特定処遇改善加算のように加算として今後運用されるのか?
「どんな出し方になるのか!」で全然違うんです!
直ぐには理解は難しいので一つ一つ解説していきます!
そこでまずこの記事では
1、これまでの政府の情報まとめ。
2、ツイートの声
を書いて行きます。
Contents
1,これまでの政府の介護や福祉賃金アップの情報まとめ


2021年10月岸田首相記者会見で「介護職」の賃金アップを表明

公的部門での分配を強化いたします。民間における賃上げに先んじて、看護、介護、保育、幼稚園などの現場で働いている方々の給与を増やしてまいります。公的価格評価検討委員会において検討を進めるとともに、まずは経済対策において先立って必要な措置を行い、前倒しで引上げを実現してまいります
「公的価格」というのは公費や介護保険で行っている職業で、これらはある程度報酬が決まってしまうので、法人が「給料の補償」をすることに限界があります。
公的な報酬を賃金としている職業の給料平均
全体平均 | 307700円 |
---|---|
介護職 | 239800円 |
看護職 | 309100円 |
保育士 | 245800円 |
介護支援専門員 | 269100円 |
ここに公費を投入し、賃金アップを図るのですがまだまだ情報が錯綜しています。
2021年2月〜9月までは交付金?それ以降は「報酬改定」?
2021年11月26日の臨時閣議で今年度の補正予算案を決定し、介護職の給与を来年2月から3%程度(約9000円)引き上げる財源も盛り込んでいる。
(中略)
政府は来年2月からの賃上げを全額国費の交付金によって具体化する計画。今回の1000億円は9月までの財源で、10月以降は来年度の当初予算で工面する。
交付金から介護報酬の加算などに切り替える案が出ており、10月以降の具体的な対応策も今後の重要な焦点となる。
加算として盛り込むということは、サービスに対して●%というような配り方になります。また特定処遇改善加算などは法人にその配り方が委ねられます。
職員の待遇などをあまり考えない法人にいる方は要注意かもしれません。下記の記事が参考になるかと。

居宅で単独で行っているケアマネは対象外?
政府はこれまで、介護職員以外の多職種にも配分する柔軟な運用を認めるとアナウンスしてきたが、メインターゲットはあくまで介護職員とする方針。
そもそも介護職員がいない事業所、例えば居宅介護支援や福祉用具貸与などは現時点では対象外とする考えだ。
施設などでは多職種にも配れる形を想定。介護報酬の「特定処遇改善加算」に似た対象範囲とする方向で調整を進める。
大きな法人として相談事業を行っているなら、その分配の仕方はある程度法人に委ねられています。
今後国会にかけられ。。。どうなるか?
次の章ではツイートの声をまとめます。
2021年2月ツーイトの声をまとめ

手当でなく基本給に練りこんで欲しい。
岸田総理へ@kishida230
介護士、看護師、保育士の給料を上げてくれるというのは非常に嬉しいのですが、上げる時に一つだけお願いがあります。
「手当ではなく基本給を上げてください」
理由👇
・手当だと後で簡単に下げれる
・手当はボーナスには影響しない
ぜひご検討をお願いします。
— しろねこ|介護を伝える (@sironeko_kaigo) October 12, 2021
介護士、看護師、保育士の給料を上げてくれるというのは非常に嬉しいのですが、上げる時に一つだけお願いがあります。
「手当ではなく基本給を上げてください」
理由👇
・手当だと後で簡単に下げれる
・手当はボーナスには影響しない
ぜひご検討をお願いします。
逆に下記は企業の業績や国の政策によっては下げられたり、切られてしまいます。
- ボーナス
- (特定)処遇改善加算
- 手当
介護保険料を30歳に?
介護士の賃上げのために介護保険の被保険者の年齢を30歳以上にするというのは流石に意味不明。介護士不足を解消するために賃上げするのに、最も生活にお金がかかる30代介護士のメリットを無くしてどうすんの。キャッチアンドリリースか。バス釣りか。
— ハレくん (@harekunoku) November 13, 2021
介護士の賃上げのために介護保険の被保険者の年齢を30歳以上にするというのは流石に意味不明。介護士不足を解消するために賃上げするのに、最も生活にお金がかかる30代介護士のメリットを無くしてどうすんの。キャッチアンドリリースか。バス釣りか
これは下記のニュースが元になっています。
岸田文雄首相が重要施策に位置付ける公的価格の抜本的な見直しによる介護職の賃上げについて、全国介護事業者連盟が12日に政府へ要望書を提出した。
継続的で十分な賃上げに欠かせない財源の確保策に言及。現行で40歳以上となっている介護保険の被保険者の年齢を、新たに30歳以上へ引き下げてはどうかと提言した。保険料を徴収する範囲を拡大し、その増収分を介護報酬の引き上げの原資にするという考え方だ。
このニュースの中では「特定処遇改善加算」にいずれは組み込めないか?ということを提案しています。
そもそも特定処遇改善加算の分配方法は法人の裁量に委ねられています。例えば
- 440万の方は対象外
- 10年という経験も「法人10年」か「福祉10年」か、その法人ごとに決めていよい。10年でなくとも良い。
- そのほかの職種にどの業種を入れるかもその法人の裁量。
特定処遇改善加算については下記を参照ください。

まとめ まだまだ詳細はわからない。12月6日より国会の補正予算。

このブログでもしっかりと注視し、またわかれば更新したいと思います。