利用者はもちろんのこと、自分自身もとても辛い思いをします。いくら給料が良くても避けた方が絶対良いです。
自分の施設がもし虐待が起きやすい施設の条件に当てはまるなら改善できるのなら改善し、出来ないなら転職を考えた方が良いです。
- 障害者虐待防止法の手引きから虐待の起きやすい施設の条件を6つ考えました。
- チェックリストを活用し、その施設が大丈夫か?考えます。
なお障害者虐待防止法などがわからないと言う方はこちらの記事をお勧めします。

Contents
虐待のおきやすい法人や施設の6つの条件

誰も虐待したいとは思っていないが、虐待が起きてしまう環境がある。
個人が注意していても極端にストレスや負荷がかかる施設で、プチッと切れてしまったと言う場合もあります。
では虐待の起きやすい施設とはどんな法人でしょうか?
- 職員が忙しく余裕がない
- 知識や技術を習得する研修や会議がない
- 職場に相談や話し合える雰囲気がない
- 閉ざされた空間
- 管理者に当たる人が支援の状況を知らない
- 虐待防止の仕組みや取り組みが機能していない
1、職員が忙しく余裕がない
職員の配置人数が少なかったり、中間管理などに過度に過労やストレスがかかっている状況ですね。特に夜間の人数配置などでストレスが溜まりやすい環境ですと、自身が何かの表紙に切れてしまうことが起こりかねません。
そのサービスなりの人員配置の基準を調べたり、仮に人数が足りていても、手が掛かる利用者が極端に多い場合などは、管理者に相談する必要がありますね。
厚生労働省の「こころの耳」と言うサイトで「職場のストレスチェック」ができますので活用してみてください。
2、知識や技術を習得する研修や会議がない
知識や技術は研修や勉強会などがしっかり開かれているか?ですね。
- 利用者の対応の研修
- 虐待研修
- 人権擁護
- ケース検討、事例検討
- ヒヤリハットの検証
- ストレスチェック
などが行われていない施設ですね。特に「虐待研修」「人権擁護」「ケース・事例検討」などは特に大事な会議や研修なので行われていないのはとても危険です。
3、職場に相談や話あえる雰囲気がない
虐待が起きてしまう背景には下記のような職場環境があったと言われています。
- 上司に相談しにくい雰囲気
- 「相談しても無駄」という諦めがあった
- 職員が課題や悩みを抱え込まず相談・協力し合える職場環境 etc
転職の際、もし現場が見られれば、どんな上司か?どんな職員の雰囲気か?上司の上司はどんな人か?良く見ておく必要がありますね。
4、閉ざされた空間
閉ざされた空間ですとその空間での常識が常識になってしまいがちです。外部からの目で見た時にどう感じるか?と言うことも大事ですね。
- 実習生がこない
- ボランティアがこない
- 職員がずっと固定されている etc
転職の際に面接等で「実習生は受け入れているか?」などを聞いてみても良いですね。積極的に受け入れているとなれば、開かれた空間と言えますね。
5、管理者に当たる人が支援の状況を知らない
管理者やそれにふさわしい中間管理などが現場の状況を知らないと危険です。
- 支援場面の様子をよく見る
- 雰囲気を感じる
- 不適切な対応が行われていないか日常的に把握しておく
- 利用者、職員、家族、サービス管理責任者との意思疎通する
- 業務実態を把握しておくetc
6、虐待防止の仕組みや取り組みが機能していない
各法人には虐待防止委員会と言うのが設置するよう、義務化されております。
運営規程で定めた「虐待を防止するための措置」として、虐待防止委員会の設置等、必要 な体制の整備が求められます。 虐待防止委員会の責任者(委員長)は、通常、管理者が担うことになります。また、虐待防止委員会を組織的に機能させるために、各サービス事業所のサービス管理責任者やサービ ス提供責任者、ユニットリーダー等、各事業所や現場で虐待防止のリーダーになる職員を虐待防止マネジャーとして配置します。
確か「虐待防止委員会」なるものがあることは知っていましたが、実は私も実地指導でこの資料を読んでいた時に、こんな体制があるのだと初めて知りました。
転職の際、面接などで「虐待についてはどのように取り組んでいますか?」などを聞いてみても良いですね。
虐待がない施設かの簡単なチェック項目
これについて別の資料ではチェック項目があります。こちらを活用すると自分の施設などがそれに該当するかわかります。
チェックリストを活用し、虐待対策が大丈夫か?考える。

その職場がしっかりと虐待対策に取り組んでいるか?チェックリストがあります。これは厚生労働省 障害者施設等における虐待防止と対応の手引きのチェックリストより引用しています。
- 体制整備のチェックリスト
- 職員への意識啓発研修など
- 外部からのチェック
- そのほか
の構成からなっています。
虐待を防ぐための30の職場セルフチェックリスト
☑️1.倫理綱領、行動規範等を定めている。
☑️2.倫理綱領、行動規範等について職員への周知徹底ができている。
☑️3.虐待防止マニュアルやチェックリスト等を作成している。
☑️4.虐待防止マニュアルやチェックリスト等について、職員に周知徹底 するとともに、活用している。
☑️5.緊急やむを得ない場合の身体拘束等の手続き、方法を明確に定め、職員に徹底している。
☑️6.身体拘束について検討する場を定期的に設けている。
☑️ 7.緊急やむを得ない場合の身体拘束等について、利用者(家族)に説明を行い、事前に同意を得ている。
☑️8.個別支援計画を作成し、これに基づく適切な支援を実施している
☑️9.個別支援計画作成会議は、利用者の参加を得て実施している。
☑️10.職員に対して、虐待の防止に関する研修や学習を実施している。
☑️11.日々の支援の質を高めるための知識や技術の向上を目的とした研 修を実施している。
☑️12.職員の虐待防止に関する意識・関心を高めるための掲示物等を掲示している。
☑️13「職員チェックリスト」の活用を図り、職員の虐待に対する意識や日々のサービス提供等の状況把握に努めている。
☑️14「早期発見チェックリスト」の利用の徹底を図るとともに、発見時の報告、対応等について明確にしている。
【外部からのチェック】
☑️15.「福祉サービス第三者評価事業」を活用し、サービスの質の向上等に努め ている。
☑️16.「福祉サービス第三者評価事業」を一定の期間ごとに、継続的に受審している。
☑️17.虐待の防止や権利擁護について継続的に外部の専門家や法人内の他の施設の職員等による評価、チェックを受けている。(第三者評価事業の受審を除く)
☑️18.施設・事業所の事業・監査において虐待防止に関わるチェック等を実施し ている。
☑️19.ボランティアの受入を積極的に行っている。
☑️20.実習生の受入を積極的に行っている。
☑️ 21.家族、利用希望者の訪問・見学は随時受けている。
【苦情、虐待事案への対応等の体制の整備】
☑️22.虐待防止に関する責任者を定めている。
☑️23.虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。
☑️ 24.苦情相談窓口を設置し、利用者等に分かりやすく案内をするとともに、苦情解決責任者等を規定等に定め、利用者からの苦情の解決に努めている。
☑️25.苦情相談への対応について、第三者委員を定め、利用者に案内をしている。
☑️26.職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制を整えてい る。
☑️27.施設内での虐待事案の発生時の対応方法等を具体的に文章化している。
☑️28.施設内での虐待事案が発生した場合の再発防止策等を具体的に文章化している。
【その他】
☑️29.施設において利用者の金銭及び、貴重品を預かっている場合、その管理は 複数の職員によるチェック体制のもとになされている。
☑️30.施設は、利用者またはその家族の意見や要望を聴く場を設けている。
まとめ、虐待がない施設はマネージメントがうまくいっている施設

本質は「利用者を大事にすること=やる気のある職員を募集して、働く環境や待遇をしっかり整え、教育やキャリアアップもしっかり整えること」ですね。
☑️利用者を「理念だけでなく本当に」大事にする施設=働く職員を大事にする施設
☑️働く職員を大事にする施設とは?具体的に。
=やる気のある職員を募集して、働く環境や待遇をしっかり整え、教育やキャリアアップもしっかり整える、予算や人数も限られているが、最大限創意工夫試行錯誤する施設。