篠原です。
よく介護職や福祉職員からあげられる悩みで「辞めたいのに辞められない」
「辞めることに文句をつけられる」こういう話をよく聞きます。
どこの施設や事業所もギリギリの人数でやっているし、本当に辞められたら利用者も職員も困るところが多いので気持ちはわからなくもないですが。
その会社は職員に依存し、新しい人を採用し教育するシステムや後継者を育てる工夫をしてこなかったからです。
仮に心身を壊してしまっても会社はあなたを守ってくれないし、一生その病気などと付き合わなければいけません。
そこでこの記事では退職できずに困っている福祉職員や介護職員の方など向けに下記のポイントで書きました。
- 退職したくても退職できない福祉職員・介護職員の方が「確実に」退職する方法
- すぐに退職はしなくても将来退職することを考えている職員が円満に退職する方法
- 経営者や管理は労働基準法の基礎を学ぶことで、経営に活かす
今回は厚生労働省が出しているこちらの「知って役立つ労働法」という資料を参考にしている部分が多いです。
Contents
退職できなくて悩んでいる方に。弁護士さんが書いた退職完全マニュアルは必見!

職場を退職したくてもできないという方のためにはこちらの記事が役に立ちます。
こちらの資料のポイントを篠原的にまとめさせてもらいました。下記がそのポイントになります。
- 退職で「辞められない」という悩みは多い
- 賃貸物件の解約の時に人は大家に悪いと思わないと同様、会社も「契約」である
- ゆえに大前提として退職は一方的でかまないない
- 民法第627条に「退職届けを提出した日から2週間で契約解約になる」と定められている
- 退職届を受け取ってくれない場合「内容証明」で送ればよい
- 体調などが悪い場合、そのあとの2週間は有休などを使い休めば良い。
すごい体調不良やもうストレスで限界という方はこのマニュアルがお勧めですが、そのあとのことを考えるとなかなかそうも行かない現実もあります。
職場の労働規約の中には人員の補充などから1ヶ月〜3ヶ月前などが記載されているところがありますね。お世話になった職員、利用者、会社に迷惑かけたくないという気持ちは当然のことですね。
- 辞めたくてもやめれない
- ストレスの限界、体調不良・心身の不調など
会社は守ってくれないし、一度心身が壊れたら一生付き合っていかなければならないので、自分の体や心を優先するためにも「退職完全マニュアル」を参考に、2週間を目安に退職手続きをとりましょう。
まだ心身の調子に余裕があり、円満に退職したいという人へ

福祉の職場で急に人が抜けられると確かに利用者や職員に迷惑がかかってしまうことが多いです。お世話になった職場や職員には出来れば迷惑をかけたくないと思うのが当然でしょう。まだ心身に余裕があるならば円満に退職する方法をここではお伝えします。
- 就業規則を読み込む
- 「利用者はどうするんだ」という自己犠牲を利用した文句にのらない
- 退職を伝えた途端に異動やキャリアアップの話が出ることもある
就業規則を読み込む
会社ごとの就業規則というのがあります。就業規則は賃金や労働時間などの労働条件、会社の規律などが書かれている会社のルールブックがです。
その中に退職のルールについてが書かれています。それをまずはしっかり読み込みましょう。
知って役立つ労働法 P8より引用
就業規則のきまり 常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督 署長に届け出なければいけません(労働基準法第 89 条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第 89 条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換 (交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項 9
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません (労働基準法第 90 条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第 92 条、労働契 約法第 13 条)
民法・労働基準法>就業規則
就業規則の退職の申し出が○ヶ月前というのはあくまで会社内の都合のルールです。
民法や労働基準法のルールを知った上で、就業規則の退職期間のルールを守ることをすれば良いでしょう。
「利用者はどうするんだ」という自己犠牲を利用した脅迫にのらない
福祉職や介護職の仕事で働こうとしている人は、利用者思いの人が多いです。ですから「利用者はどうなるんだ!」という自己犠牲に漬け込み、それを利用し退職させない上司がいます。
根本の原因は、職員が抜けたら回らないシステムを作ってしまった会社の経営に責任があります。
もしそれを利用してくる上司がいたら断固として伝えるべきことを伝えれば良いでしょう。
- そもそも私たちは労働者。民法で2週間前に退職出来る
- 一歩譲って、就業規則の退職の期間は守る
- そもそも職員が抜けたら回らないシステムを作ってしまった会社の経営に責任がある
- 職員募集と教育をするのが上司や管理の仕事。それをしてこなかったあなたがたの方が利用者に対する思いがないし職務怠慢である。
- その責任を負う義務は職員にはない。
なかなかメンタルが弱い方や自信がない方はには難しいかもしれまんせんがぜひ勇気を出して言って欲しいものです。メンタルの弱い方や自信のない方にはぜひこちらの記事が参考になります。
管理や経営の立場の人は職員が抜けても良いようなシステムを作る努力をする

法律では最短で2週間で退職が出来ます。いつ職員が抜けてもおかしくありません。
法人の理念や「利用者本位」「利用者のため」を本当に実現している会社は、利用者を支える職員の「教育や労働環境や労働条件、待遇」を少しでもよくしていく工夫を考えると共に、職員を募集するシステムを考えています。
そのためにも管理が行なっていることは現場の意見を良く聞いています 。逆に職員から労働力を摂取している会社は職員の話や意見を聞きずに一方的に会社のやり方を押し付けます。
- 利用者を支える職員の教育、労働環境、労働条件、待遇を少しでも良くする工夫
- 職員を募集するシステムを考える
- 職員の話を良く聞く