福祉や介護の仕事場ではどうしたって粗悪な労働環境である法人があります。
- 有給が取れない
- 休憩が取れない
- 残業代が支払われない
- ひどい場所だと公休も取れてない
労働基準法の知識がなくて自分が違法労働していたこともそもそも気づかない
そうなんです。なんとなく違法だとしても福祉や介護施設で働く私たちの中にも根強く残っているこの思いが邪魔をしていませんか?
福祉(介護)職員として、労働条件や賃金のことを言ってはいけない!
利用者に直接対応するのは職員です。職員の待遇や労働環境を創意工夫し、良い職員に長く働いてもらうということは、回り回って利用者にとって良い影響を与えます。
逆にこんな法人は危ないです!
職員を福祉の「思い」だけで職員を縛り付けて労働環境や待遇の工夫をしない労働力を摂取している法人
職員のことを使い捨てにしています。職員が入れ替わったりで、回り回って利用者のためになっていません。
色々な労働環境や待遇の工夫がありますが、その中で特に問題視したいのがサービス残業(未払い)労働の件です。
弁護士のもと未払い労働を請求されたら、ものすごい金額だったという話もあります。そうなったら法人としてもとてもダメージになります。
そこでこの記事では、サービス残業や未払い労働しないために福祉職が最低限身につけておくべき残業についての労働条件の知識をここではお伝えします。
サービス残業(未払い労働)は、労働者だけでなく法人とっても問題!訴えて是正する必要があります!
Contents
サービス残業しない・させないために福祉職が最低限身につけておくべき残業についての知識

最低限の知識として下記点を挙げました。
- これだけは押さえておきたい労働時間・残業時間についての3つの用語
- 労働の定義は使用者の指揮監督命令に置かれているか
- 自分の事業所で採用されている勤務体制を知る
1、これだけは押さえておきたい労働時間・残業時間についての3つの専門用語
所定労働時間
会社は就業規則や個別の労働契約によって労働者の労働時間を定めており、この会社の労働時間の定めを「所定労働時間」と言います。そして、実際に労働者が働いた時間が、会社が決めた「所定労働時間」を超えたら「残業」になります。
まずは就業規則や「労働契約書」をチェックし所定労働時間を見てみましょう。
法定内残業
所定労働時間を過ぎて「1日8時間までの法定外残業」を超えない時間のことです。下記のず図の緑の部分です。この場合通常賃金が発生し、割増賃金は発生させる必要はありません。

所定労働時間が7時間45分としたら、8時間までの15分が法定内残業になります。
法定外残業
そもそも1日8時間、週40時間を超えての仕事は認められていませんが、労働者と使用者で協定を結ぶことにより1日8時間、週40時間を超えての法定外残業が認められます。ただし法定外残業には割増賃金(通常の25%増)を払う必要があります。
そして法定外残業の上限は月45時間までです。
2、労働の定義は使用者の指揮監督命令に置かれているかどうか
労働とは使用者の指揮監督命令に置かれているかどうかです。つまり
上司の指示命令下に(指示的に・黙示的に)置かれているかどうか
黙示とは「暗黙のうちに意思や考えを表すこと」という意味ですね。
雑務が終わらなくて残業せざるを得ないという場合それが必要な雑務や作業なら指揮監督命令下に置かれているので労働時間になります。
その場合も一旦上司に「時間内に終わらない」と相談しましょう。
それでも残業代をつけない法人なら違法労働になります。
例えば、掃除でも掃除をする人がいるのに「私掃除が好きなんです」と勝手にやったことは指示に当たらないので労働(残業)になりません。
3.自分の事業所で採用されている勤務体制を知る
夜勤がある施設の場合はシフト制だったり、変形労働時間制(月、週、年単位、フレックス)を採用してします。
また居宅介護事業所などもそれに近い勤務体制を採用されていると思います。
そうなるとそれぞれで「残業」の扱いが変わってきます。
採用されている勤務体制で残業の扱いが変わる。でもベースは「所定労働時間」「法廷内残業」「法定外残業」。
就業規則を読み、自分の事業所がどんな労働形態をとっているか調べてみましょう。
さらに、余裕があれば、その労働形態の残業の出し方を検索し調べてみると良いでしょう。
とても用語が難しかったり制度が複雑なものもあり、諦めてしまいがちですが、
福祉の思いで労働力摂取する法人にしない、させないために職員が出来ること

福祉の思いで、労働力を摂取する法人にしない、させない為にも、職員側からもおかしいと訴えましょう。
誰かが何かしないと法人側からは変えてはくれません。
それでは何も変わりません、職員側にもストレスが溜まります。
もし訴えたら環境が変わるかもしれないし、逆に変わらない法人ならば、見切れば良いでしょう。
- 信頼ある職員同士で話し合う
- ネットで調べる
- 上司やその上の上司に訴える
- 最後の手段が労働監督基準所に訴える
1,信頼ある職員同士で話し合う
1人で行動すると目をつけられたりよくありません。そこで信頼ある職員同士で話し合いましょう。1人の意向なら法人は動きませんが、複数人の意向ならば法人も動きます。
なのでまずは信頼ある職員同士で話し、問題点や意見をまとめましょう。
2、ネットで調べる
ネットで検索すればある程度とのことはわかります。またわからなければ労働条件の知識ならばお近くの労働監督基準署に聞けば教えてくれます。
3、上司や上司の上司に複数人で訴える
まずは直属の上司に訴えましょう。直属の上司があまり意見を言えなかったり、労働問題に疎い人であれば、上司の上司に直接言っても構いません。特に管理者、施設長、理事長など上の立場の人と話せるならそちらの方が良いでしょう。
その場合も1人だとその人に目をつけられてしまいますので複数人ということが良いでしょう。訴え人が1人でも、複数人の意見ということが良いです。
4、最後の手段が労働監督基準所に訴える
それでも法人側が変わらなければ最後の手段が労働監督基準署に訴えるという手です。法人側も運営に響くので相当嫌がります。ただし目をつけられてしまう可能性が高いです。出来れば3まででなんとかしたいものです。
また法人側との交渉手段はこちらの記事でまとめています。

まとめ 自分の居場所を作るために粘り強く調べて訴えて

運よくそういう法人に入れる人もいるでしょうが、そんな人が一握りでしょう。多くの人がある程度合っているなら少しずと自分たちが働きやすいように訴えて変えていく必要がある法人でしょう。
自分たちの働く場所は自分たちである程度はよくして行く必要がありますね。