福祉の仕事をしていると色々な問題が起こります。問題はたくさん起こるのですが、問題はその後ですね。
その際に上司や運営側の「この判断や対応はこれで合っているのか?」と疑問に思うことは多くあるかと思います。
例えば下記ですね。
- この上司はこう言っていたけどそれで合っているのか?
- この人数で回しているけどそれで合っているのか?
- 研修とかないけどそれでいいのか?
- 利用者さんへのこの対応良くないと思うんだけどそれでいいのか?
それを打開するためには、現場の職員もある程度運営に関する知識を知ることです。
なぜなら。。。
運営に関する知識をある程度わかっていれば、その判断が間違えているのか個人的なものなのかがわかります。上司にも違うと訴えることが出来ます。
その運営に関することがまとめられているのが「自主点検表」です。
法人は選べても上司は選べません。また運営の行なっていることが基準と合っているとは限りません。
そのためにも、ある程度運営に関することを学び、自分たちの居場所は自分たちでなんとかすることも必要です。
そのためには運営基準を知っておくと交渉も有利に働きます。
その運営基準が自主点検表になります。この記事では自主点検表について詳しく解説したいと思います。
運営と交渉するにはまずは運営を学びましょう。よくまとめられているのが自主点検表です。
Contents
そもそも自主点検表とは?


自主点検表とは?

自主点検表とは?
自主点検表は、法人や施設管理者自らが遵守すべき法人運営、人員や設備及び運営に関する基準等をまとめたものです。
- 県のホームページに出され、誰でも閲覧やダウンロード可能。
- 実地指導の時に使われる。
- 各事業所のサービスごとに違う。
どこで見れるの?
では具体的にどこにあり、どのように使えばいいのか私が行なっていることを解説します。
例えば、埼玉県で居宅等介護事業を運営しているとしたらで。
- お住いの都道府県のホームページを検索します。例で行くと検索で「埼玉県 ホームページ」
- 都道府県のホームページに入り、ホームページ内の検索窓で「自主点検表、障害」と打ちます。例えば埼玉県ならこちら
- 自分の関連するサービスを選びます。
- ワード形式でダウンロード出来ます。
もともと自主点検表はワード形式で出されています。スマホ等に持ち込むにはPDFファイルの方が、崩れず見やすいので私はパソコンでダウンロードして、PDFに変換してスマホに送り、空き時間に見ています。
例えばこんなことが書かれています。
虐待防止等の措置 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する
等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施 する等の措置を講ずるよう努めていますか。□1 虐待防止委員会の設置 ※委員会で実施している内容
□2 虐待防止委員会での検討結果の従業員への周知徹底
□3 虐待防止や人権意識を高めるための従業員への研修
□4 職員が障害特性に応じた支援が出来るような知識や技術を獲得するための従業員への研修
□5 虐待防止のチェックリストを活用した各職員による定期的な自己点検(セルフチェック)
□6「倫理綱領」「行動指針」等の制定と職員への周知
□7「虐待防止マニュアル」の作成と職員への周知
□8「権利侵害防止の掲示物」の職員の見やすい場所への掲示
□9 支援上の悩み等を職員が相談できる体制の整備
□10 利用者等に対する苦情解決制度等の活用の周知
さらに参考の資料も検索できるように書いてあります。
≪参照≫
・埼玉県虐待禁止条例(平成 29 年埼玉県条例第 26 号)→ 虐待の早期発見、施設設置者による職員に対する虐待防止等研修の実施等 ・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号) ・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
(H30.6 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部) ・障害者(児)施設における虐待の防止について
(H17.10.20 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
自主点検表の構成を理解して気になる所を読む

そのためにも大まかな構成を理解しましょう。
自主点検表の大まかな構成
私が読んでいる「居宅等介護」は下記のような6つの構成になっています。
- 基本方針
- 人員に関する基準
- 設備に関する基準
- 運営に関する基準
- 業務管理体制の整備
- 介護給付費の算定基準
1 、基本方針
福祉の一般原則です。
- 人格尊重
- 虐待防止
- サービスの基本方針
2、人員に関する基準
- 従業員の人数の状況
- 事業所に置く人数
- サービス提供責任者の条件
- 管理者の条件
- 労働条件の明示等
- 秘密保持
3,設備に関する基準
- 設備および備品等
4,運営に関する基準
- 適切な職場環境の維持(ハラスメント等)
- 運営規程
- 内容および手続きの説明及び同意
- 契約支給量の報告等
- 提供拒否の禁止
- 連絡調整に対する協力
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格の確認
- 介護給費の支給の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 指定障害福祉サービスと事業所等との連携等
- 身分を保証する書類の携行
- サービス提供の記録
- 支給決定障害者等に求めることができる金銭の支払いの範囲等
- 利用者負担額等の受領
- 利用者負担に係る管理
- 介護給付費の額に係る通知等
- サービス基本取り扱い方針
- サービスの具体的取り扱い方針
- 個別支援計画の作成
- 支援計画シートの作成
- 同居家族に対するサービス提供の禁止
- 緊急時の対応
- 身体拘束の禁止
- 痰吸引等
- 支給決定障害者等に関する市町村への通知
- 管理者及びサービス提供責任者の責務
- 介護等の総合的な提供
- 勤務体制の確保等
- 衛生管理等
- 業務継続計画
- 提示
- 秘密保持等
- 情報の提供等
- 利益供与等の禁止
- 苦情解決
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 記録の整備
- 変更の提出等
5,業務管理体制の整備
- 業務管理体制の整備
6,介護給付費の算定基準
- 基本事項
- 居宅介護サービス費
- 重度訪問介護サービス費
- 同行援護サービス費
- 行動援護サービス費
- 二人の従業者により行なった場合
- 夜間早朝・深夜加算
- 特定事業所加算
- 特別地域加算
- 緊急時対応加算
- 他のサービスを受けている場合
- 移動介護加算
- 初回加算
- 利用者負担上限管理加算
- 痰吸引等支援体制加算
- 福祉専門職員等連携加算
- 行動障害支援連携加算
- 行動障害支援指導連携加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員処遇改善特別加算
- 緊急時対応加算
- 移動介護緊急時支援加算
そうなんです。
「運営の基礎=自主点検表」を見ると、運営や上司が言っていることが的を得ていないことも多いなということがわかります。
運営を知るには自主点検表の「介護給費の算定基準」と「運営に関する基準」を読み込もう。
まとめ 現場職員でも運営を知れば、自分を守れる

しかし、自主点検表の運営基準を知ると!
「上司や施設の判断や対応違うじゃないか!」
と気づくことがたくさんあります。
自主点検表の中の「参考資料」の対応の手引きとかもあるので、結構参考になります。
自主点検表の他にも
- 労働基準法
- 就業規則
- 対応の手引き
なども目を通しておくと、自分を守れる知識がつけられます。