☑️こちらのページは実際に福祉事業所に勤める私が雇用調整助成金を申請出来るか取り組んだ事例です。
☑️私なりに簡単に解説してみました。
☑️自分たちの事業に活用できるか?実際の雇用調整助成金の申請をしたいというかかたは厚生労働省の雇用調整助成金のページを活用ください。
福祉や介護事業所のデイなどの通所系など自粛や休業を迫られたというところは少なくないですよね。幸い報酬の申請などで緩和措置が取られそんなにダメージを受けなかったというところもあるでしょう。
そこでコロナ自粛で収入減の事業所や休業を余儀なくされた会社に使える制度が「雇用調整助成金」です。
しかし、もちろん全ての福祉や介護の事業所が雇用調整助成金の対象外にはなっていないでしょう。
この記事では現役福祉職員の私が自分達の事業所に適用するために調べた雇用調整助成金の説明となぜ私たちの事業所は適用外だったか?ご説明します。
☑️雇用調整助成金とは?
☑️なぜ私たちの居宅介護事業所は適用外だったのか?
コロナで休業や収入減の会社のために活用できる雇用調整助成金とは?


そもそも雇用調整助成金とは?

厚生労働省HP 雇用調整助成金より引用
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
厚生労働省「雇用調整助成金」より
コロナでどう特例措置がされたのか?
新型コロナウイルス特例措置として2020年4月1日〜2020年6月30日までを緊急対応期間と位置付け、特例措置が実施されています。
厚生労働省 雇用調整助成金ハンドブックより引用
- 雇用保険被保険者(アルバイトなど)にも支給対象
- 休業手当の助成率が100%支給
- 対象料金を上限の引き上げの検討(8330円→15000円)
- 手続きの簡素化
なぜ居宅介護事業所では適用外になってしまったのか?

居宅介護事業所のヘルパーさんなどは多くは登録ヘルパーなどの状態を取っています。これは「雇用ではない」という解釈ですね。もちろん「雇用」として雇っている事業所では雇用調整助成金対象内になります。
厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブックより引用
勤務形態というのがこんなにも左右させられるとは今回とても勉強になりました。とはいえ現場を支えているのは職員であり、法人では今も登録職員さんへの処置を検討中です。