なぜなら福祉施設に勤める職員として「自分が虐待してしまうこと」は避けたいですよね。なので虐待に関する知識を知ることは必須項目です。
ストレスがかかった状態で「利用者から怪我をするような暴力を振るわれた時」果たして冷静でいられるのか?と言ったらなかなかそうは行きません。
利用者・家族を守ることはもちろんのこと自分自身や周りの職員守るためにもしっかりと知識をつける必要があります。
- 福祉施設に勤めるならこれだけは知っておきた虐待防止について知っておく
- チェックリストを活用し、虐待について深める
虐待防止と言うのは主に4つの法律があります。
- 配偶者
- 児童
- 高齢者
- 障害者
今回この記事では「障害者虐待防止法」についての記事です。養護者、施設職員、使用者から利用者を虐待から守るための法律です。
なお「障害者虐待防止法」についてしっかり学びたい方は下記のPDFにしっかり書かれています。
Contents
福祉職員ならこれだけは知っておきたい障害者虐待防止法

福祉職員として勤めるなら最低限これだけは知っておこうと言う物を3つを紹介します。
- 通報義務
- 5つの虐待の種類
- 拘束も「条件を満たさないと」虐待に当たる
1、通報義務
福祉の職員として勤める限り「通報の義務」と言うのがあります。下記の資料がとても参考になります。
「障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した」場合とは、障害者福祉施設従事者等から明らかに虐待を受けた場面を目撃した場合だけでなく、虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、事実が確認できなくても通報する義務があることを意味しています。
- 義務なので「しなければならない」こと。
- 虐待の可能性と思われることがあれば通報。判断はいらない。
- 通報した職員の秘密は守られる
「した方がいい」「する必要がある」ではないんです。あくまで「しなければならない」と言う義務があります。
「思われる」と言う可能性の段階で職員は市町村の虐待防止センターに通報する義務があると言うことです。
主に市の障害福祉課などが担当しています。まずは管轄している市役所などに連絡ください。
市町村は通報者の秘密を守る義務があるので秘密は守られますから大丈夫です。また心配なら匿名で通報でも大丈夫です。
2、5つの虐待の種類
虐待の種類には主に5つの虐待があります。下記の図がわかりやすくまとまっています。
- 身体的
- 心理的
- 性的
- ネグレクト
- 経済的
特に見逃されがちなのが「心理的」ですかね。これがなかなかわかりずらいですし証拠も残りずらいですね。
現場でありがちなのが「子供扱いする」ことや「怒鳴りつける」ことですかね。意識していないと普通にちょっとしたことで行ってしまいがちです。
3、拘束も「条件を満たさないと」虐待に当たる
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該 当する行為とされています。
- 車いすやベッド等に縛り付ける。
- 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
- 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 etc
ただしやむを得ず身体拘束を行う場合の3要件と言うのがあります。
- 切迫性
- 非代替性(ひだいたいせい)
- 一時生
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い こと
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
身体拘束その他の行動制限が一時的であること
- 組織による決定と個別支援計画への記載
- 本人・家族への十分な記載
- 必要な事項の記録
チェックリストを活用し、虐待について深める

障害者の職員個人のセルフチェックリストと言うのがあります。これは虐待の研修でも活用するよう推奨されています。
職員虐待を防ぐための20の職員セルフチェックリスト
これは厚生労働省 障害者施設等における虐待防止と対応の手引きのチェックリストより引用しています。
☑️1.利用者への対応、受答え、挨拶等は丁寧に行うよう日々、心がけている。
☑️2.利用者の人格を尊重し、接し方や呼称に配慮している。
☑️3.利用者への説明はわかり易い言葉で丁寧に行い、威圧的な態度、命令口調にならない い ようにしている。
☑️4.職務上知りえた利用者の個人情報については、慎重な取扱いに留意している。 □できている
☑️5.利用者の同意を事前に得ることなく、郵便物の開封、所持品の確認、見学者等の居 室への立ち入り等を行わないようにしている。
☑️6.利用者の意見、訴えに対し、無視や否定的な態度をとらないようにしている。
☑️7.利用者を長時間待たせたりしないようにしている。
☑️8.利用者の嫌がることを強要すること、また、嫌悪感を抱かせるような支援、訓練等 を行わないようにしている。
☑️9.危険回避のための行動上の制限が予想される事項については、事前に本人、家族に説 明し同意を得るとともに、方法を検討し実施にあたっては複数の職員によるチームアプ ロ ーチをとっている。
☑️10.利用者に対するサービス提供に関わる記録書類(ケース記録等)について、対応に 困難が生じた事柄や不適切と思われる対応をやむを得ず行った場合等の状況も適切に 記入している。
☑️11.ある特定の利用者に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。
☑️12.ある特定の職員に対して、ぞんざいな態度・受答えをしてしまうことがある。
☑️13.他の職員のサービス提供や利用者への対応について問題があると感じることがある。
☑️14.上司と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい 雰囲気である。
☑️ 15.職員と日々のサービス提供に関わる相談を含め、コミュニケーションがとりやすい 雰囲気である。
☑️ 16.他の職員が、利用者に対してあなたが虐待と思われる行為を行っている場面にで くわしたことがある。
☑️ 17.他の職員が、利用者に対してあなたが虐待と思われる行為を行っている場面を容 認したこと(注意できなかったこと)がある。
☑️18.最近、特に利用者へのサービス提供に関する悩みを持ち続けている。
☑️19.最近、特に仕事にやる気を感じないことがある。
☑️20.最近、特に体調がすぐれないと感じることがある。
まとめ 知識を身につけ虐待から自分や職員や利用者を守る

虐待は主に二つの原因があると思います。
- 法人や施設のシステムそのものが虐待しやすい環境になっている
- 個人が不勉強で虐待してしまう
❶は、法人や組織に訴えて時間がかかるかもしれませんが、少しずつ改善していくしかありませんが、❷は自分で日頃気をつけることで防ぐことが出来ますね。利用者を守ると同時に働く自分たちを守ることでもありますから、知っておくだけで大事なことですね。
<div class=”simple-box4″><p>厚生労働省 障害者施設等における虐待防止と対応の手引き</p></div>
利用者を守ると同時に働く自分たちを守ることでもあるので虐待に関する知識や対応を知っておく。手引きに書かれているので一度目を通しておく。