中小企業でも2022年4月1日より、パワハラ防止措置が事業主の義務とされるとのこと。
fukushiさん
新人の頃結構パワハラまがいのことを上司にされました。 今でも嫌な思い出として残ってまいます。
fukushiくん
先輩職員に一人嫌な人がいて些細なことで怒鳴られた経験ある。
篠原
介護や福祉の現場は閉鎖された空間なのでパワハラまがいのことが置きやすいのかもしれません。
この法律により少しでもパワハラで嫌な思いをする職員が減れば良いです。
そこ今回は2022年4月中小企業で義務化されるハラスメント防止法を見て理解しましょう。
今回はこちらのページの資料を参考にしています。
この記事の目的!
2022年、4月より中小企業で取り組みが義務化されるハラスメント防止法を学び、福祉・介護現場のパワハラに対処する術を学びましょう!
Contents
パワーハラスメント防止措置が2022年4月より事業主に義務化される。


パワハラの定義

fukushiさん
そもそも誰の何がパワハラに当たるのでしょう?
fukushiくん
職場の先輩からの嫌がらせなども入るのでしょうか?また怒鳴られるのはどうなのかな?
篠原
パワハラの定義から見ていきましょう。
職場におけるパワハラとは下記の3つの全てを満たす必要があります。
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
fukushiさん
優越的な関係だから先輩も入るのですね。
fukushiくん
「業務上必要かつ相当な範囲」だから注意は必要だけど怒鳴られる必要はないよね?
篠原
1つ1つの3要素も具体的にパンフレットでは説明されています。
fukushiさん
例え部下であっても抵抗や拒絶することが困難である事も入るのね。
fukushiくん
「業務上必要がない事の範囲」は結構どうでも良いことで注意されるけど。
篠原
「看過出来ない程度の支障が生じる」ということがポイントになりそうですね。
しかし、これではわかりにくいので代表的な言動の類型というのがあります。
代表的な言動の6つの類型
代表的な言動の類型として主に6つに分かれています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
6つの類型を簡単に解説すると
身体的な攻撃 | 相手にものを投げつける。叩く、蹴る。 |
---|---|
精神的な攻撃 | 人格を否定する言動。長時間の大声での叱責。 |
人間関係からの切り離し | 集団で無視。孤立させる |
過(大)小な要求 | 過大:能力以上の業務をおしつける
過小:仕事を与えない。 |
個の侵害 | 労働者の個人情報を了解なしに言う。 |
fukushiさん
業務の必要性を超えて人前で威圧的な叱責は結構された。注意を超えてる。
篠原
経験があります。 普通のトーンで伝えたら良いものを、マウントを取るためでしょうか。
fukushiくん
新人の頃嫌な先輩に挨拶しても無視された経験があります。
パワハラ防止で事業主や労働者が具体的に行うこと

fukushiさん
それで、パワハラ防止の法律が作られて何が変わるのですか?
fukushiくん
名前だけで結局現場の中身は変わらないのでは?
篠原
法律だけ先走り、結局現場のパワハラで嫌な思いをする方が無くならないのでは、意味がないですね。
そこで、法律を現場に活かし、パワハラを防止をして嫌な思いをする職員を減らすにはどうしたら良いか?解説していきます。
まずはこの法律により具体的に変わることです。
事業主の責務の明確化
法律では事業主の責務の明確化がされています。
- パワハラを行ってはならない
- 周知すること
- 研修の実施
従業員の責務
- 他の労働者に対する言動に注意する
- 事業主の措置に協力する
事業主が講ずるべき措置の義務化
- 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
- 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシーの保護や、相談した労働者への不利益な処分の禁止
fukushiさん
事業主は周知することや相談体制を確保し、相談者のプライバシー等を守るということね。
fukushiくん
しっかり行われるか心配ですね。
篠原
まずはこの内容を知ることで、一人一人が意識を変えて訴えていく必要がありますね。
義務化なので企業が行っていないとなれば労働監督基準所に訴えれば、それなりの対応をしてくれるでしょう。
セクハラや育児に対するハラスメントにも対応
基本セクハラは育児に対するハラスメントにも対応です。
fukushiさん
出産や育児休暇に対するハラスメントも多そうですね。
fukushiくん
現場はギリギリの人数でやってることも多いから一人抜けられたら回らないというのが背景にありますもんね。
篠原
保育園ではやすやすと出産育児休暇に順番等があるなんてこともありました。
ハラスメントに対する相談窓口
上司や会社に相談しても取り扱ってくれない等の場合は、所属する県の労働局で相談出来るとのこと。
まとめ パワハラ防止法をどのように使い、パワハラ職員から身を護るか?

fukushiさん
本当にパワハラがこれでなくなるのか?疑問です。
fukushiくん
意識の高い管理者だったら良いけどなかなかそうでない。
篠原
労働者側からも学び訴えていく必要がありますね。
次回はどのようなパワハラ防止法を活用し、介護や福祉の現場でパワハラ職員のパワハラを予防していくか?書きたいと思います。