現場に活かせる知識

福祉職員なら絶対押さえておきたい令和4年度から義務化される虐待についての4つの運営基準

福祉や介護では毎年運営の基準ルールが変わります。

そして令和4年度から虐待にまつわる大事な4つの基準が義務化がされます!

篠原
篠原
管理者や運営する人がしっかり情報を収集し取り組まないと、それこそ現場の職員が大変になってしまいます
fukushiくん
fukushiくん
自分の現場はしっかり行なっているか心配。
篠原
篠原
現場としてもしっかり運営基準の変更を抑える必要がありますね。「虐待」なので現場の職員にもろに直結します!
この記事のポイント!

虐待にまつわる取り組みは現場の職員に直結

運営が虐待等研修マネジメントに取り組まず環境から職員が追い詰められて虐待になってしまうケースもある。

しっかり組織として取り組まないと利用者が被害に合い、現場の職員が加害者になってしまう。

運営の基準は毎年県が発行している「自主点検表」を参考にすると良いでしょう。

「この運営であってんの?」。運営の疑問を解決するには自主点検表を読もう。 福祉の仕事をしていると色々な問題が起こります。問題はたくさん起こるのですが、問題はその後ですね。 その際に上司や運営側...
fukushiさん
fukushiさん
基準を知らないと運営がしっかり取り組んでいるかわかりませんね。現場の職員が基準を知ることやるべきことをやっているかやっていないかのチェックになりますね。
篠原
篠原
自分で働く場所を選ぶ上でも大事ですね。ブラックな職場では無理難題を押し付けられて自分が大変な思いをするので。

特に今回令和4年度より義務化されるルールは虐待に関することですので現場の職員がもろに関わってくるルールです。

運営に携わらないからと学ばないと人ごとではありません!基準を学びそれが取り組まれているかチェックする必要があります。

令和4年度より義務化される虐待についての4つの基準
  1. 虐待防止委員会設置
  2. 責任者の設置
  3. 職員への虐待研修の義務化
  4. 身体拘束の適正化
fukushiさん
fukushiさん
研修等を学ばずに対応をしていて職員が知らずに虐待をしているということもありますね。
fukushiくん
fukushiくん
通報義務もありますからね。 職員に責任を押し付けられてしまう可能性もありますね。
篠原
篠原
現場の職員としても義務化を知り、自分の対応が大丈夫なのか確認し、また、自分の現場が運営基準を満たしているか知る必要がありますね。

義務化4つの基準を知り、しっかり自分の職場が行われているかチェック!

1,虐待防止委員会設置 2,責任者の設置

令和4年より虐待防止委員会の設置義務があります。かつ防止責任者(虐待防止マネージャー)を作ります。

1、虐待防止委員会とは?

fukushiくん
fukushiくん
そもそも虐待防止委員会とは何でしょうか?事業所ごとに作る必要があるのでしょうか?
篠原
篠原
事業所ごとに作る必要はありまえんが、事業所から代表される虐待防止の責任者を決めて委員会に出席する必要があります。

引用:横浜市 虐待防止委員会の設置義務等について

虐待防止委員会とは?

各事業所から選出された責任者(虐待防止マネージャー)が集まり下記を行います。

虐待防止委員会で行うことは?
  • 研修計画の策定
  • 職員のストレスマネジメントチェック・苦情解決
  • チェックリストの集計分析と防止の取り組みの検討
  • 事故対応の総括
  • 他の施設等の連携等
  • 虐待ケースの検討

虐待防止委員会は事業所毎に作る必要はありませんが、事業所毎に各責任者を配置し、責任者が年1回以上集まり、上記を取り組みます。行ったことも記録に残します。

2、虐待防止責任者(虐待防止マネージャー)を設置

各事業所より選ばれた虐待防止マネージャーを設置します。各事業所から選出された虐待防止マネージャーが参加し虐待防止委員会を年1回以上開催します。

篠原
篠原
基本管理者やサービス管理責任者などの責任者が行います。

委員会で決めたことを現場で実践・周知

現場で、研修を実施したり、チェックリスト、ストレスチェックを行ったりします。

現場で実践した内容をまとめたものを職員に周知します。

篠原
篠原
組織として取り組むことで組織全体の意識が広がっていきますね。

3,従業員への研修の義務化

虐待防止委員会で決めた研修計画に沿い、虐待や人権の研修の義務化を行いますます。

篠原
篠原
このブログでも下記に要点をまとめています。
福祉職員として勤めるならこれだけは知っておきたい障害者虐待防止法 なぜなら福祉施設に勤める職員として「自分が虐待してしまうこと」は避けたいですよね。なので虐待に関する知識を知ることは必須...

社会福祉協議会等の外部の研修でも良いそうです。県によっては動画研修等で提供してくれています。

かなりのクオリティです。こちらをみんなで視聴し感想を言い合うでも良いですね。

fukushiくん
fukushiくん
毎年やることで意味がわかってきますね。
篠原
篠原
動画ならいつでも学べるので使いか勝手が良いです。

研修をしていると結構わからないことがあったりや利用者対応も「これはグレーな対応では?」ということに疑問を持ったり気づいてきます。

運営規程に盛り込む

各事業所には「運営規程」というのがあり、その中に「虐待防止委員会の設置」等の文言を儲ける必要があります。

県には「モデル規程」というのがありそれを参照するとわかりやすいです。

4、身体拘束の適正化

篠原
篠原
今年から義務化されることで大きいのは「身体拘束の適正化」です。身体拘束が虐待につながりやすいということかその適正化が図られます。
fukushiさん
fukushiさん
高齢者だと拘束って「つなぎ」とか「車椅子」とか、わかりやすいけど障害分野はなかなかわかりずらいですね
篠原
篠原
はい。何が拘束に当たるのかもそもそも抑える必要がありますね。

先ずは令和4年度から変わることです。 下記資料がわかりやすいです。

参照:横浜市 令和3年度報酬改定における障害者虐待防止法の更なる推進

000768753

 

fukushiくん
fukushiくん
なかなか専門用語が並んでてわかりズラいですね。
篠原
篠原
なるべくざっくりと簡単に説明します。

運営規程に盛り込む

各事業所には運営規程というのがあり、その中に「身体拘束の訂正化」の文言を儲ける必要があります。

県には「モデル規程」というのがありそれを参照するとわかりやすいです。

 

身体拘束適正化を行えない場合「減算」

fukushiくん
fukushiくん
よは身体拘束適正化を行えない場合、報酬を減らされてしまうということですね。
fukushiさん
fukushiさん
どんなことが行えないと減算になってしまうの?
身体拘束適正化に対して行う4つのこと
  1.  身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
  2. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

身体拘束適正化のための委員会は虐待防止委員会の中に含んでも構いません。研修も動画研修等にありますので一緒に実施しても良いですね。

 

止むを得ず拘束するための3条件と必要なこと

  1. 切迫性=(他)利用者の生命、身体が危険にさらされている状態
  2. 非代替性=身体拘束以外に方法がない
  3. 一時性=身体拘束が一時的なものであること

これに加え下記の手続きが必要です。

3条件に加え必要な手続き
  • 組織として慎重に検討・個別支援計画に記載
  • 本人・家族に説明し同意を得る
  • 身体拘束をしたことを記録

身体拘束の具体的な内容

身体拘束の具体的な内容として下記が挙げられます。

身体拘束の具体的な内容
  1. 車いすやベッド等に縛り付ける。
  2. 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
  3. 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  4. 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
  5. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  6. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
篠原
篠原
4の行動制限というところがわかりずらいです。「ちょっと待って!」などのスピーチロックなども行動制限に当たる可能性があります。
fukushiくん
fukushiくん
行動制限は現場では結構ありますね。しっかり学んで気をつけないと知らずに虐待につながってくる可能性がありますね。

拘束は高齢者と比べるとなかなか障害分野はわかりずらい。

一見やっていないと思いがちですが、「スピーチロック」などの行動制限は捉えようによってはグレーな立ち位置で、虐待の可能性も高くなるのでしっかりと取り組む必要があります。

まとめ 現場に直接関わる虐待対応

fukushiさん
fukushiさん
虐待などはしっかり行われないと現場の職員が虐待を無意識にしかねないですね。
篠原
篠原
本当にその通りです。しっかり法人で虐待への取り組みが行われてないと自分に返ってきますね。
fukushiくん
fukushiくん
そのためにも制度を現場もある程度学ぶ必要がありますね。

現場も制度を学び、自分の法人・事業所が行われているかチェック!

参考記事として以前にこんな記事を書きました。参考にしてみてください。

福祉職や介護職の転職の時にお勧めしない、虐待の起きやすい法人や施設の6つの条件 利用者はもちろんのこと、自分自身もとても辛い思いをします。いくら給料が良くても避けた方が絶対良いです。 自分の施設...