福祉や介護では毎年運営の基準ルールが変わります。
そして令和4年度から虐待にまつわる大事な4つの基準が義務化がされます!
虐待にまつわる取り組みは現場の職員に直結!
運営が虐待等研修やマネジメントに取り組まず環境から職員が追い詰められて虐待になってしまうケースもある。
しっかり組織として取り組まないと利用者が被害に合い、現場の職員が加害者になってしまう。
運営の基準は毎年県が発行している「自主点検表」を参考にすると良いでしょう。

特に今回令和4年度より義務化されるルールは虐待に関することですので現場の職員がもろに関わってくるルールです。
運営に携わらないからと学ばないと人ごとではありません!基準を学びそれが取り組まれているかチェックする必要があります。
- 虐待防止委員会設置
- 責任者の設置
- 職員への虐待研修の義務化
- 身体拘束の適正化
義務化4つの基準を知り、しっかり自分の職場が行われているかチェック!
Contents
1,虐待防止委員会設置 2,責任者の設置
1、虐待防止委員会とは?
引用:横浜市 虐待防止委員会の設置義務等について
各事業所から選出された責任者(虐待防止マネージャー)が集まり下記を行います。
- 研修計画の策定
- 職員のストレスマネジメントチェック・苦情解決
- チェックリストの集計分析と防止の取り組みの検討
- 事故対応の総括
- 他の施設等の連携等
- 虐待ケースの検討
虐待防止委員会は事業所毎に作る必要はありませんが、事業所毎に各責任者を配置し、責任者が年1回以上集まり、上記を取り組みます。行ったことも記録に残します。
2、虐待防止責任者(虐待防止マネージャー)を設置
各事業所より選ばれた虐待防止マネージャーを設置します。各事業所から選出された虐待防止マネージャーが参加し虐待防止委員会を年1回以上開催します。
委員会で決めたことを現場で実践・周知
現場で、研修を実施したり、チェックリスト、ストレスチェックを行ったりします。
現場で実践した内容をまとめたものを職員に周知します。
3,従業員への研修の義務化

社会福祉協議会等の外部の研修でも良いそうです。県によっては動画研修等で提供してくれています。
かなりのクオリティです。こちらをみんなで視聴し感想を言い合うでも良いですね。
研修をしていると結構わからないことがあったりや利用者対応も「これはグレーな対応では?」ということに疑問を持ったり気づいてきます。
運営規程に盛り込む
各事業所には「運営規程」というのがあり、その中に「虐待防止委員会の設置」等の文言を儲ける必要があります。
県には「モデル規程」というのがありそれを参照するとわかりやすいです。
4、身体拘束の適正化

先ずは令和4年度から変わることです。 下記資料がわかりやすいです。
参照:横浜市 令和3年度報酬改定における障害者虐待防止法の更なる推進
運営規程に盛り込む
各事業所には運営規程というのがあり、その中に「身体拘束の訂正化」の文言を儲ける必要があります。
県には「モデル規程」というのがありそれを参照するとわかりやすいです。
身体拘束適正化を行えない場合「減算」
- 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
身体拘束適正化のための委員会は虐待防止委員会の中に含んでも構いません。研修も動画研修等にありますので一緒に実施しても良いですね。
止むを得ず拘束するための3条件と必要なこと
- 切迫性=(他)利用者の生命、身体が危険にさらされている状態
- 非代替性=身体拘束以外に方法がない
- 一時性=身体拘束が一時的なものであること
これに加え下記の手続きが必要です。
- 組織として慎重に検討・個別支援計画に記載
- 本人・家族に説明し同意を得る
- 身体拘束をしたことを記録
身体拘束の具体的な内容
身体拘束の具体的な内容として下記が挙げられます。
- 車いすやベッド等に縛り付ける。
- 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
- 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
拘束は高齢者と比べるとなかなか障害分野はわかりずらい。
一見やっていないと思いがちですが、「スピーチロック」などの行動制限は捉えようによってはグレーな立ち位置で、虐待の可能性も高くなるのでしっかりと取り組む必要があります。
まとめ 現場に直接関わる虐待対応

現場も制度を学び、自分の法人・事業所が行われているかチェック!
参考記事として以前にこんな記事を書きました。参考にしてみてください。
