福祉の職場を働きやすくする秘策

介護職や福祉職でこれから子供を育てたい職員が絶対知っておきたい育児休暇制度。話題のパパ休暇とは?

これから仕事をしながら子供を育てる方のために使える制度が

育児休業制度です。

ただ、福祉職や介護職の職場環境だとそもそも育児休暇制度が使えるのか不安という方も少なくはないでしょう。

fukushiさん
fukushiさん
そもそも育児休業って使えるの?うちの職場では人手不足だから使いにくい
fukushiくん
fukushiくん
そもそも男性は取れるの?制度としてあっても取りにくい。
篠原
篠原
色々な誤解がありますよね。しかしこれから子育てしようと思う方は是非憶えた方が良いです。

育児休業には、様々な疑問があります。

育児休業の様々な疑問
  • 最近話題のパパ休暇って何なの?
  • 男性は現実的に取れないのでは?
  • 育児休業するとお金はもらえるの?
  • 結局不当な扱いをされそうで怖い
  • 職場に迷惑をかけるから退職するしかないのでは?

様々な疑問や不安があります。

もしかすると取得すれば迷惑だからと結局職場に合わせて子供や家族との大事な時間を使えなかったという方も多いでしょう

篠原
篠原
子供の成長は早くその時期を失うと家族との関係にも影響があるので大事にしてほしいです。
fukushiくん
fukushiくん
上司や管理者の理解というのが大事になってくるのではないでしょうか。人員配置等増やす必要がありますから。
fukushiさん
fukushiさん
休むからには、職場の職員の理解というのも不可欠ですね。
篠原
篠原
助けあったりし、若い職員が育児について専念出来る職場環境を作れれば職員定着にもつながります。

つまり、瞬間的には人が減り、辛いかもしれませんが、長い目で見るとwinwin!だと思います。

「子育て」という経験は、介護や福祉の仕事にとったら、プラスに働く良い経験となるでしょう。

fukushiくん
fukushiくん
しっかり体制を整えて、育休が取得でき、男性が育児参加出来れば、法人にとってもプラスということですね。

 

この記事では。

・そもそも育児休業の目的や制度について学び、
・育児休暇が取得できることで、
自分たちにとって働きやすい職場環境を作ることを目的としています。

そして、令和4年4月より、育児休業が変わります!そこも憶えた方が良いでしょう。

令和4年4月から育児休業制度が改正になります!

育児休業制度とは?

育児休暇制度を簡単にまとめると

・育児休業は法人は雇用主の義務。
・性別を問わず、男性も取得できる
妻が専業主婦や育児休業中であっても、夫は取得できる
・原則として、子どもが満1歳になるまでの間で、労働者が希望する期間取得できる
・育児休業開始予定日の原則として1か月前までに勤務先に書面で申出ることが必要(令和4年10月まで。それ以降は2週間)

育児休業は雇用主の義務

篠原
篠原
そもそも育休は育児休業法という法律で義務化されています。
fukushiさん
fukushiさん
会社により有無があってはいけないのね。
fukushiくん
fukushiくん
しかし現実問題、制度としてあっても使えないのでは?

育児休業を拒否することは、法律違反にあたります。

育児休業に関する法律違反
  • 育休を拒否する、取らせない
  • 解雇する
  • 退職やパートの強要
  • 降格、減給
  • 育休によるハラスメント「(例)男性なのに育休を取得するなんておかしい」

勧告に従わない場合、罰金や企業の公表もあるそうです。

fukushiくん
fukushiくん
上司が協力的でない場合は?

労働局雇用環境・均等室で、相談を受け付けるとともに、事業主に対する 指導などを行っています。

男性でも子が1歳になるまで取得可能

fukushiくん
fukushiくん
1歳になるまでずっと休んで良いの?
fukushiさん
fukushiさん
現実問題1年間ずっとは難しいのでは?流石に現場が回らなくなるのでは?
篠原
篠原
今回の2022年4月からの改正がそのポイントになります。

出生後8週間以内に育休を取得すれば分割して取得が可能(パパ休暇)

パパ休暇

篠原
篠原
以前は分割で休みを取るこことができなかったのですが、2022年4月より「パパ休暇」が作られ、8週間以内に一度取得していれば、それ以降分割取得が可能となりました。
fukushiさん
fukushiさん
分割であれば職場で必要な期間産後で必要な期間が調整可能というわけですね。

今回の法改正は男性の育児休業の取得率が低く、それを上げることがポイントになります。パパママ育休プラスもそのひとつです。

1歳2か月まで取得可能に(パパママ育休プラス)

パパママ育休プラス

「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月に達するまで延長されます。

 

  1. 配偶者が子が1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得して いること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3.  本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

パパママ育休プラスにより夫婦の状況により柔軟な対応ができます。

参照:PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

fukushiくん
fukushiくん
育児休業中の給料はどうなるの?会社が負担するのは辛いよね。

育児休業中の賃金補償は?会社負担?

 雇用保険の被保険者であれば、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」が支給されます。

また休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。

fukushiくん
fukushiくん
雇用保険って失業の時に貰えるお金だよね。
篠原
篠原
その雇用保険を労使ともに払っているので、育児休業給与金も受けることは権利です。
fukushiさん
fukushiさん
会社負担ではなく、自分が毎月払っている保険から払われるなら安心ですね。いくらぐらいおりるのですか?
育児休業給与金はいくらもらえるの?

休業開始後6ケ月間は賃金の67%。

それ以降は賃金の50%支 給されます。

 

(パパ・ママ育休プラスを利用した場合、最大12か月分が賃金の67% 支給されます。)

その他育児休業期間は労使ともに社会保険料が免除
  • 給与所得がなければ、雇用保険料なし。
  • 育児休業給付金は非課税のため、所 得税もなし。

2022年4月より変わる育児休業制度ポイント

篠原
篠原
パパ休暇の他にも育児休業に関する法律が変わります!
fukushiさん
fukushiさん
うちの上司がしっかり取り組んでくれるか心配。
fukushiくん
fukushiくん
事業主任せで、自分達でわかってないと使えませんね。

なので労働者側も理解しておきましょう。

1、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

事業主には下記が義務付けられます。

  1. 育児休業しやすい雇用環境の整備
  2. 妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

育児休業に関する研修や、個別に育児休業に関することを個別に周知や意向を確認することが求められます。

fukushiくん
fukushiくん
労働者側も知らないと、そのままスルーされそうです。
fukushiさん
fukushiさん
上司がしっかりとりくんでくれるか心配ですね。
篠原
篠原
取り組んでくれるよう働きかけも必要ですね。

2、有期雇用契約の育児休業取得要件の緩和

有期雇用労働者とは、非常勤職員で一年ごとに契約をしている職員です。1が廃止になります。

(廃止)1、引き続き雇用された期間が1年以上
2、1歳6か月になるまで契約が満了することがあきらかでない。

3、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、4育児休業の分割取得(令和4年10月より)

令和4年10月より育児休業制度がより分割して使える様になります。

厚生労働省:育児休暇制度資料

fukushiさん
fukushiさん
より分割できることで仕事との調整が効きやすくなりますね。仕事によりどうしても必要な期間と休める期間がありますからね。 
fukushiくん
fukushiくん
職場側もどうしても必要な期間を調整すれば職場としても応援しやすいですね。
篠原
篠原
職場も職員も応援したい気持ちはありますけど、職場が回るか?というのが不安なので、調整がうまくいけば職員・職場ともにお互い良い関係になりますね。

まとめ 介護福祉現場の男性の育児休暇取得に繋がるように

男性の育児休暇取得が低いしなかなか取得しずらい企業文化があるので取得率向上を目指し、このような制度になりました。

篠原
篠原
とはいえ年次有給休暇も職場により取得率が低いところもあります。年次有給休暇にしても育児休暇にしても人手不足や人件費抑制でぎりぎりの人数で行っているので、人が抜けられては困ることが背景にありますね。
fukushiくん
fukushiくん
労働者側からも改善に向けて取り組む必要がありますね。
篠原
篠原
とはいえ、やはり運営側の工夫次第ということもありますのでお互いに歩み寄りをしたうえでダメなら職場を変えることや職場を選ぶことも大事ですね。

職場に、訴えて変化の兆しがないのであれば、職場を変えるということが手っ取り早い。

訴え方の手順
  1. 労働者側から先ずは職場に訴える。
  2. 職場に訴えてダメなら労働局に訴える。
  3. それでもダメなら環境を変える。