介護や福祉の仕事をしていると多くの方がけがや病気をしたということがあります。
- 腰痛になり働けなくなった
- 利用者にけがをさせられた
- 病気になった
- 業務でコロナにかかった
仕事中の病気やケガ=労災の対象
- 医療保険で対応した
- 医療費を自腹ではらった
- たまっていた年次有給休暇で消化した
- 腰を壊して、働けくなりそのまま退職に至った。
本来ならば補償の対象なのに知らずにスルーしてしまったということが多いのではないでしょうか?
そもそも労災をなんとなくしかわかっていなかったという方が私を含め多いのではないでしょうか?
もしかするとあなたが勤める事業所の管理者や上司もなんとなくしてわかっていないかもしれません。
そこでこの記事では介護や福祉の仕事を続けるうえで最低限これだけは知っていればなんとかなる!という労災の知識を知り、仕事を長く続けられるようにしましょう。
介護や福祉の仕事につきもののケガや病気に備え、労使ともにお互い気持ちよく働けるように必要な労災の知識を一緒に学びましょう!
Contents
労災(労働災害保険)とは?


労働災害保険とは

労働者が業務上の怪我や病気、死亡(業務災害)には、労災保険が給付されます。
業務災害とは、業務と災害との間に一定の因果関係があるものを指します。
もちろん私用やそもそも法律違反(飲酒運転の事故)は認められません。
労災保険を払っているのは?
労災の申請先は、労働基準監督署(労働局)になります。
- 労働基準法に定める基準を事業主に守らせることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図る
- 労働災害に遭われた人に対する労災補償の業務を行うことを任務としています。
7つの給付
- 療養給付
- 休業給付
- 傷病年金
- 障害給付
- 介護給付
- 遺族給付
- 埋葬料
一つ一つをみていくよりもフローチャートにするとわかりやすいです。
労災を拒まれたら
労災になると会社や上司の管理責任が問われ嫌がられるのでしょうか?実際はそんなことはないかと思いますが。
そこで、こう切り返してみるのはどうでしょうか?
労働災害に当たるかわからないので、私から労働監督基準所や労働局に相談してみます
憶えておきたい労災のその他の知識
労災指定の病院がある
労災の指定の病院だと、その場で治療費の負担はありません。労災指定外病院だと、治療費の全額を病院に支払い、後日労働基準監督署に負担した治療費を請求する手続きを行ないます。
通勤中の事後も労災の対象
業務中だけでなく通勤中に起こった事故での怪我や病気も労災の対象になります。
休業補償は3日間は出ない待機期間がある。
業務上の怪我や病気で働けず、賃金を受けられない場合は、休業4日目から、賃金の補填として、休業補償給付が受けられます。
休業補償給付金額は、色々込みで給料の8割が支給されます。
ヘルパーで業務委託契約の場合労災にならないこともあるので注意
あくまで労災は労働者を対象としております。
労働者=雇用関係がある
ということです。
訪問のヘルパーなどは、法人や事業所によっては
業務委託契約=雇用関係にない=労災対象ではない
ということがあるかもしれません。契約書や就業規則を確認してみましょう。
まとめ 知らないと自分を守れない。

介護や福祉の業界は良い法人ばかりでない。自分や周りの職員、家族を守るためにも、制度を知っておき、いざとなったら対処できるようにしておきましょう。