注意:この記事は2022.2月の政府発表の内容を参考にしています。
福祉や介護の現場ではコロナに、いつ自分がかかってもおかしくありません。
時に休むことが必要です。しかし休んだことによる保障は一体どうなっているのでしょうか?
多分現場で起こる休む必要が出てくるのは下記の4つのパターンではないでしょうか?
- 自分が陽性になって休んだ
- コロナかどうかわからないが風邪症状があり、周りにうつすと嫌なので休んだ
- 子供の学校が学級閉鎖になり仕方なく休んだ
- 濃厚接触者候補になり休むよう言われた
その場合、行ってしまいがちなのが
全てを「年次有給休暇」で対応してしまう
ということです。
これを知らないとせっかくの「年次有給休暇」が意にそぐわない形で消化されてしまいます。
それぞれに違う形での補償もありますので憶えておくと良いと思います。そこで下記の4つのパターンに分けて解説したいと思います。
- 自分が陽性になって休んだ
- コロナかどうかわからないが風邪症状があり、周りにうつすと嫌なので休んだ
- 子供の学校が学級閉鎖になり仕方なく休んだ
- 濃厚接触者候補になり休むよう言われた
福祉や介護現場での新型コロナ関連による休業の場合、補償はどうなるの?
上の4つのパターンに沿って解説します。
Contents
1、自分が陽性になって休んだとき

様々な疑問がありますよね。下記にてひとつひとつ疑問を解決していきましょう。
まずは就業規則を読もう
就業規則により陽性になった場合の法人での扱いが違います。
良い法人ですと「コロナ休暇」等で表記されて、普通に特別休暇として有給(年次有給休暇ではない)として扱われます。
しかし、会社は、コロナ陽性の場合本来であるならば「一般的には使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
介護や福祉の感染の場合労災になる可能性が高い
介護や福祉の仕事に従事している場合、多くが労災の対象となることが高いとのこと。
労災についての詳しい記事はこちら。

陽性になった場合法人に補償されない補償はどうするのか?
仮に就業規則で補償がされない場合、また家族感染など勤務上の疾病として労災が認められない場合、他の公共の補償が受けられます。
傷病手当金
健康保険の被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
休業支援金
健康保険を受けていない方や時短労働で休業補償の対象外の方には休業支援金が活用できます。
コロナは職場でかかれば「労災扱い」。家族感染であれば、傷病手当金などで補償が受けられる。その前に就業規則で補償されている場合がある。
2,コロナかどうかわからないが風邪症状があり、周りにうつすと嫌なので休んだ

シフトや現場が大丈夫ならば休みたい。でもその場合はどういう補償になるのでしょうか?
就業規則を読もう。上司に相談。
就業規則を読んで、上司に相談しましょう。上司自身も就業規則を把握していないことがあるからです。
病気休暇制度
法人ごとに違うのですが、「病気休暇制度」があるところがあります。その場合法人ごとに内容が違います。
例)無給だが、欠勤にはならずにボーナスに反映しない
使用者(上司)判断での休暇
発熱などの症状があり、労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当の対象になる場合が多いです。
自分の判断で休む場合は年次有給休暇
ただの風邪症状で自分の判断で休む場合は年次有給休暇の対応になります。
ただの風邪でもケースバイケース。先ずは就業規則確認!
3,子供の学校が学級閉鎖になり仕方なく休んだ

学校や保育園等が休みで、休まなくてはいけない場合等はどうなるのでしょうか?
就業規則を確認する
これも就業規則を確認してください。法人ごとにその対応が違います。
「コロナ休暇」として扱われることがあります。なぜなら企業には、下記の補償があるからです。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和3年8月1日~令和4年3月31日の間に労働者(正規・非正規を問わず)に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対し、休暇中に支払った賃金全額が助成されます。
4、濃厚接触者候補になり休むよう言われた
濃厚接触者の定義に当てはまるなら
濃厚接触者の定義に当てはまるなら陽性者と同じく就業制限がかかり自宅待機になります。
会社は、濃厚接触者も本来であるならば「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
しかし就業規則で法人としてどう扱うか?を確認する必要があります。
- 就業規則を読み、所属している法人が補償の対象としているかどうかを確認する
- 補償の対象でない場合、労災、傷病手当金、休業支援金の検討をする
濃厚接触者の可能性がわからない場合
上司や会社の判断で休ませる場合は休業補償の対象になります。自分の判断で休もうと思った場合は年次有給休暇等で対処する必要があります。
まとめ まずは就業規則を確認しよう。

就業規則は閲覧できる位置に置いておくのがルールになっていますのでまずは確認してみましょう。
就業規則を確認しよう!