福祉の職場を働きやすくする秘策

パワハラ防止法を活用し、介護・福祉の現場でパワハラを防止する方法。

2020年6月より、企業でハラスメント対策が強化され、

中小企業でも2022年4月1日より、パワハラ防止措置が事業主の義務とされるとのこと。

そのことを書いた記事が下記です。

介護や福祉現場でのパワハラ対策が強化される!?2020年6月より、企業でハラスメント対策が強化され、 中小企業でも2022年4月1日より、パワハラ防止措置が事業主の義務とされる...
fukushiさん
fukushiさん
机上の空論で終わらなければ良いけど。
fukushiくん
fukushiくん
結局なくならない気がする。
篠原
篠原
起こさないためにもこの法律を理解し、どのように活かしていくか考える必要がありますね。

結局法律だけがあり、現場のパワハラがなくならないというのは意味がありません。そこでこの記事では

パワハラ防止法を活かし、自分たちでパワハラする職員から身を守る術を考えましょう。

この法律により少しでもパワハラで嫌な思いをする職員が減れば良いです。

この記事はこちらのページの資料を参考にしています。

パワハラ防止法とは何か?を知りたい方は下記の記事をまずお読みください。

介護や福祉現場でのパワハラ対策が強化される!?2020年6月より、企業でハラスメント対策が強化され、 中小企業でも2022年4月1日より、パワハラ防止措置が事業主の義務とされる...

パワハラ防止法を活用し、介護・福祉の現場でパワハラを防止する方法。

1,現場の職員が何がパワハラかを知る。

fukushiさん
fukushiさん
そもそも誰の何がパワハラに当たるのでしょう?
篠原
篠原
パワハラの定義を知らないとパワハラが何かわかりません

そこでパワハラの3つの定義と6つの具体的な類型を憶えましょう。

パワハラの3つの定義

職場におけるパワハラとは下記の3つの全てを満たす必要があります。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

そして代表的な言動の類型というのがあります。

代表的な言動の6つの類型

代表的な言動の類型として主に6つに分かれています。

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
6つの類型を簡単に解説すると
身体的な攻撃 相手にものを投げつける。叩く、蹴る。
精神的な攻撃 人格を否定する言動。長時間の大声での叱責。
人間関係からの切り離し 集団で無視。孤立させる
過(大)小な要求 過大:能力以上の業務をおしつける

過小:仕事を与えない。

個の侵害 労働者の個人情報を了解なしに言う。

2、事業主・労働者が具体的に行うことを知る。

  1. 事業主の責務の明確化
  2. 従業員の責務
  3. 事業主が講じるべき措置の義務化

事業主の責務の明確化

法律では事業主の責務の明確化がされています。

  • パワハラを行ってはならない
  • 周知すること
  • 研修の実施

従業員の責務

  • 他の労働者に対する言動に注意する
  • 事業主の措置に協力する

事業主が講ずるべき措置の義務化

  • 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
  • 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • プライバシーの保護や、相談した労働者への不利益な処分の禁止
fukushiさん
fukushiさん
そもそも研修ですら職場でしっかり行えるのだろうか?
篠原
篠原
まずはこの内容を知ることで、そもそも対策が取られてるかどうかを知ります。

義務化なので企業が行っていないとなれば最終的に労働監督基準所に訴えれば、企業や上司は責任を取られますので、結構必死かと。

 

3、パワハラまがいのことをされたら記録をとる

篠原
篠原
まずはパワハラまがいのことをされたら記録をとることです。いつ?どこで?どんなことをされた?何を言われた?結構これやらない人が多い。
fukushiさん
fukushiさん
相手が「行っていない」と否定をしたら?
篠原
篠原
そのためにもその出来事を憶えている証人も記録していると良いですね。

この出来事が多ければ多いほどパワハラ職員は言い訳できなくなります。

パワハラの出来事を記録しよう。いつ?どこで?誰に?何をされた?証人は?

 

4、信頼ある職員に相談

篠原
篠原
いきなり上司に言っても良いのですが、集団の方が強いのでまずは信頼ある職員に相談してみましょう。

信頼ある職員に相談することで言いたいこともまとまるし、もし同じ被害者なら組めばそれだけ訴える力も強くなります。

fukushiさん
fukushiさん
しかし、怖いのが情報漏れですね。「ちくった」が起きますよね。
篠原
篠原
なので「信頼ある職員」が良いかと。もし「チクった」等が言われたらそれも「記録」します

もしパワハラ職員が「チクったのは誰だ」等詮索したらそれも証拠になりますから、自分の立場を弱くします。

5、上司に相談。聞いてくれないなら上司の上司。

場所や時間をとってもらい上司に相談します。

fukushiくん
fukushiくん
もみ消しとかないでしょうか?
篠原
篠原
あるので一定期間だめなら別の上司等が良いでしょう。「上司」に相談したけどだめだったと。

6、それでもだめならハラスメントに対する相談窓口に相談。

上司や会社に相談しても取り扱ってくれない等の場合は、所属する県の「労働局」で相談出来るとのこと。

法律としても義務化されていますから処分の対象になります。会社としても対処せざるを得ません。

まとめ 利用者思いの職員を守れるか?

 

fukushiくん
fukushiくん
パワハラで辞める職員が減ってほしいですね。
篠原
篠原
職員が辞めるのは「この職場は何をやってももう無理だ」とあきらめた時です。これを「学習性無力感」と言います。なので学習性無力感が出る前になんとか少しでも動いて「なんとかなる!」と思えると良いですね。
fukushiさん
fukushiさん
結局良い職員が抜けてしまえば自分たちが辛い思いをするので結局は自分に返ってきますもんね。
篠原
篠原
はい。自分が働きやすい職場にするためにもパワハラ等理不尽なことを少しでもなくしていく必要がありますね。
fukushiくん
fukushiくん
今回管理者や運営を動かすのも現場の職員の動き方次第ということがわかりました。結局回り回って自分のためになるならば積極的に動く必要がありますね。

自分が働きやすい職場にするためにもパワハラをする職員に対処していく