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管理者になってわかったブラックな福祉施設の見極め方

こんにちは、篠原です。

ブラック企業に勤めないために、勤め続けないためにブラックがどうかの見極め方はとても大事かも思います。

現在は福祉事業所管理者をしているのですが、20歳の頃はブラックな老人ホームに勤めていて、ブラックであることにすら気づかなく、身体を壊してしまいました。

管理者になりなぜブラック施設になるのか?という私なりに「その構造」が見えてきました。

結論「運営の在り方」で、

  • 労働基準法を守ってない
  • 就業規則を守ってない
  • 現場の意見を聞かない

ということだと思います。

職員側も労働基準法や就業規則をわかっていなく、気づかないという方もいるでしょう。

そこで今回は私管理者の立場で思うブラック施設の見極め方をお伝えします。

とはいえ、労働基準法全体を説明するのは難しいので「ポイント」を見ることで、ブラックかどうか?を見極めましょうというものです。

この記事を読むことでわかること
  1. 現場から管理者になった私のブラックな施設の見極め方をお伝えします
  2. 「ここ」を見ることで、それがわかるようなポイントに絞りました
  3. ご自身の職場環境に充てて、見極めるのにお使いいただければと思います。

管理者の私が思うブラックな福祉施設の3つの見極め方

福祉や介護施設だとどうしても「利用者のために」という名の洗脳で、「ブラックでも働くしかしょうがない」となり、働き続けてしまいます。

しかしそれは長い目で見ると「利用者のため」になっていないのですが。

今働いている福祉施設がブラックかどうか見極めるためには、すべてをお伝えするのが難しいので、この「3つ」に反映されてるんじゃない?という「3つ」を私なりに考えお伝えします。

  1. 残業、年次有給休暇
  2. 運営に必要な研修
  3. 話を聞く体制

1,残業、年次有給休暇

労働基準法を守られていない最も顕著に表れるのが大きく分けると二つで「残業」と「年次有給休暇」だと思います。しかしこの二つをとってもよくわからないという方もいるでしょう。ポイントを解説していきます。

未払い(サービス)残業はないか?

わかりやすくブラックなのは未払い(サービス)残業ですね。業務をしているのにそこに残業代が出ない。明らかに時間内に業務が終わらない。

その場合残業代をつける必要があります。

むしろ職員側も、会社の空気とかサービス残業せずに、「この業務が終わらないので○時間残業したい」と上司に申し出る必要があります。

時間外残業の上限は超えてないか?

雇用関係にある職員は日8時間以上、週40時間以上働けず、使用者と労働者との間で、36協定という協定を結ぶことで、月45時間以内、年360時間以内の時間外残業が認められます。

45時間というと22日出勤としたら一日2時間程度で、44時間です。

それが年間ですと、360時間÷12ヶ月で一ヶ月30時間程度になります。

一日2時間程度残業している方は上限をはみ出してしまいます。

時間外残業の割増賃金はしっかり払われているか?

時間外残業には割増賃金を払う必要があります。

割増賃金は下記になります。

  • 時間外1.25倍
  • 法定休日労働1.35倍
  • 深夜労働1.5倍

しっかり払われてないという所も多いかと。

就業規則にはしっかり記されていると思います。まずは就業規則を読んでみましょう。

残業については下記を参照下さい。

サービス残業しない・させないために福祉職が最低限身につけておくべき残業の知識福祉や介護の仕事場ではどうしたって粗悪な労働環境である法人があります。 有給が取れない 休憩が取れない 残業代が支...

年次有給休暇は希望通り取れているか?

人手不足で年次有給休暇が取得出来ないという所も要注意です。

ブラックな老人ホームでは、そもそも年次有給休暇取得の用紙もなく、取れないのが当たり前でした。

年次有給休暇は雇用されていれば必ず発生し、労働者が希望すれば取得出来ます。

使用者は拒否出来ずに、出来るのは時季の変更だけです。

年次有給休暇については下記に詳しく書いてあります。

福祉の現場で有給取得への道は「有給とはなんぞや」ということを知ることから。5日間の有給取得義務も解説。 現役の福祉職員の篠原です。 福祉の職場の中には「有給が取れない」という問題があります。取れる職場は取れますが、ほんとうに取...

年次有給休暇についても残業についても就業規則に書いてありますので、自社の就業規則を読んで見ましょう。

2、必要な研修・制度があるか?

法人運営を行う上で必ず必要な研修があります。それが行われているか?というものです。

虐待、拘束研修が行われているか?

福祉や介護現場では、虐待と拘束の研修は全職員必須になっています。

行われていないとなると、要注意です。入職時にも虐待と拘束の研修を行います。

虐待と拘束研修についてはこちら。

福祉職員なら絶対押さえておきたい令和4年度から義務化される虐待についての4つの運営基準|hukushinavi (kaigo-sinri.info)

ハラスメント対策等行われてるか?

中小企業ではハラスメント防止措置が中小企業の事業主に義務化されています。就業規則で記されていたり、その対策がしっかりと行われているか、がポイントになります。

パワハラ防止法を活用し、介護・福祉の現場でパワハラを防止する方法。|hukushinavi (kaigo-sinri.info)

3,現話を聞く体制

現場の意見が上に伝わるか?福祉や介護の施設で、意見のボトルアップ化というのはとても大事なことです。人の対応なので正解がありません。売り上げが上がれば正解とはいかない。

現場からの意見を吸い上げて日々改善していく必要があるでしょう。

管理者やそれに近い方との面談等は定期的に行われているか?

管理者やそれに近い役職の方との面談等が定期的に行われているか?のは意見のボトムアップ化しやすくなります。

問題(ハラスメント、虐待)が起きた時話を聞いてくれる体制となっているか?

ハラスメント等重大な問題が起きたときに組織として対応してくれる体制となっているか?が大事です。

どこが窓口なのか?誰が解決責任者なのか?第三者委員会は?など、体制が整ってるかどうか?実際機能しているか?など大事なことですね。

現場での意見交換(ケース会)等行われているか?

現場での意見交換がしっかり行われているか?ケース会、申し送り、連絡等。が大事なことですね。

 

まとめ、面接等で聞くことも可能

なかなかその組織がブラックかどうか?入ってみないとわからないことも多いと思います。

もし転職・入職される前なら上記のことを面談等で確認してもよいですね。

面談等で上記を質問してみる!